福祉用具専門相談員
福祉用具専門相談員は、心身の機能が低下した高齢者や障害者などに福祉用具を貸与(レンタル)または販売するときに、選び方や使い方についてアドバイスをする専門職です。
ここでいう福祉用具とは、「心身機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある高齢者や心身障害者の日常生活を、便利または容易にする機器や用具、または機能訓練をおこなう機器、喪失した機能を代替する機器、補装具、心身障害者の能力を開発する器具」のことです。
福祉用具専門相談員は、利用者の症状や障害の度合い等を適切に判断し、また介護する側のさまざまなニーズにも合わせて的確な福祉用具を選定し、使い方などについてわかりやすく指導します。
福祉用具専門相談員は、介護保険制度の福祉用具の貸与をおこなう事業所ごとに2名以上配置されることが義務付けられています。
現在福祉用具専門相談員は国家資格ではなく、厚生労働大臣が指定した講習会の課程を修了した者が福祉用具専門相談員として認められています。
また、介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護婦、看護士、准看護士、理学療法士、作業療法士、社会福祉士およびホームヘルパー2級以上の資格取得者等については、講習を受けなくても福祉用具専門相談員の要件を満たしているとして、兼任が認められています。
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