バリアフリー化の支援A
U.その他バリアフリー化への支援
一. 高齢者住宅整備資金貸付制度(地方自治体)
60歳以上の親族である高齢者と同居する者で、高齢者向けに居室等の増改築や改造を必要とる者に対して、都道府県や市町村が必要な経費・資金を長期・低利で貸し付ける制度です。
二. 高齢者向け返済特例制度(住宅金融支援機構)
60歳以上の高齢者の方が、自ら居住する住宅にバリアフリー工事(@床の段差解消 A廊下および居室の出入口の拡幅 B浴室および階段の手すり設置)または耐震改修工事を施すリフォームを行う場合について、返済期間を申込本人(連帯債務者を含む)の死亡時までとし、毎月の返済は利息のみので、借入金の元金は申込本人(連帯債務者を含む)が死亡したときに一括して返済する制度です。
機構融資の限度額は500万円(修繕・模様替えの場合は240万円)で、融資金利は3.22%になります。
三. 住宅改修費助成事業(地方自治体)
おおむね65才以上の高齢者で、介護保険法の要介護(要支援)認定を受けている人を対象に、自立促進や介助・介護に適した(介助・介護者の肉体的・精神的負担を軽減できる)住環境づくりを支援するため、既存住宅を改造する際に、その工事費用の一部を助成するものです。
対象となる場所は、浴室、洗面所、トイレ、廊下、階段、専用居室、玄関、台所、アプローチなどです。
四. 住宅のバリアフリー改修促進税制
高齢者等が安心して自立した生活を送ることのできる環境の整備を促進し、高齢者等の居住の安定の早期確保を図るため、住宅のバリアフリー改修工事(廊下の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室改良、便所改良、手すりの設置、屋内の段差の解消、引き戸への取替え工事、床表面の滑り止め化)をおこなった場合の所得税・固定資産税の特例措置(住宅のバリアフリー改修促進税制)です。
所得税は、平成19年4月1日から平成20年12月31日までの間に、50歳以上の方などの一定の方が、自宅についてバリアフリー改修工事を含む増改築等工事を行った場合、その住宅ローン残高(上限1,000万円)の一定割合を5年間にわたり所得税額から控除されます。
固定資産税は、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間に、65歳以上の方などの一定の方が、自宅(平成19年11月1日以前から存している家屋に限る)のバリアフリー改修工事を行い、この改修工事費用(補助金等をもって充てる部分を除く)が30万円以上の場合は、当該家屋の翌年度分の固定資産税額(100m2相当分までに限る)が1/3減額されます。
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